梅雨が明けてからは台風の話題が多くなりますね!
台風が近づき低気圧になるとぎっくり腰が多発しますのでご注意下さい!!
さて、タイトルにもなっていますが、国民年金を支払っている方が
妊娠した際に受けられる制度についてご紹介します☆
僕も知りませんでしたが、意外と知らない妊婦さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
厚生労働省のHPでも載っていますが、
『国民年金の産前産後期間の保険料免除制度』というものがあります。
この制度の対象となるのは【国民年金第一号被保険者】。
つまり ・旦那さんの厚生年金に入らず国民年金を支払っている方
・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている方
となります。
免除される期間は『出産予定日の前月から4か月間』です。
つまり7月に出産予定の方は、6月 7月 8月 9月 が免除される期間となります。
平成31年度(令和元年度)の国民年金保険料は月々16,410円ですので、
16,410円×4か月=65,640円
これは妊婦さんにとって非常に嬉しい制度ですね♪
ただし注意点があります!!!
1、『自分で申請しないと適用されない』
税金や社会保険料の制度ではよくあることですが、
ご自身で申請しないと教えてもくれないのが現状です。
2、『申請は出産予定日の6か月前から』
個人差はありますが安定期に入るのが22週と言われていますので
安定期に入ったら申請すると覚えておくと良いかもしれませんね!
新しい制度のため、窓口でも理解していない可能性もありますので
対象となる方は積極的に自分で行動することが大切です☆
現在妊娠中の方で自分が免除の対象になるのか分からない方は
お住まいの『市区町村役所』や『年金事務所』にお問い合わせしてみて下さい!
※免除期間も将来受け取る年金について支払ったことと同じ手続きになるので
損は全くないそうです。
ぜひ忘れずに申請しましょう!!